三重県交通安全条例が制定されました。
『三重県交通安全条例が制定されました。』

Q:三重県交通安全条例って?何がどう変わるんだろう?
- 三重県交通安全条例について行政手続きの専門家である特定行政書士が解説します。
- 三重県民の方をはじめ三重県内での活動をされる方、特に自転車を利用される方にお伝えしたい内容になります。
- 三重県交通安全条例を正しく理解する事ができます。
目次
条例の目的
この条例は、交通安全に関し、県等の責務並びに市町、県民及び事業者の役割を 明らかにするとともに、交通事故の防止を図るための施策について基本的な事項を定め ることにより、交通安全対策を総合的かつ計画的に推進し、もって、誰もが暮らしやすい安全で安心な社会の実現に寄与することを目的とする。とされています(第一条)
三重県独自の特徴
同様の交通安全条例は各地で制定されていますが、三重県独自の特徴として次の4つが挙げられます。
①自転車運転者の責務…(努力義務)
- スマホ等のながら運転が交通事故を引き起こす原因となることを認識して、歩行者及び他の車両の運転者の安全に配慮しなければならない。
- 自転車の定期的な点検整備を行うよう努めなければならない。
②歩行者の責務…(努力義務)
- 歩行者は、歩きスマホその他の注意力が散漫となる行為は慎み、他の歩行者、車両の運転者及び自身に危険を生じさせないよう努めなければならない。
③交通事故被害者等への支援…(努力義務)
- 県は、交通事故の被害者及びその家族に対する支援の充実を図るため、総合的な支援体制の整備に努めるとともに、交通事故に関する相談に応じ、及び必要な情報の提供を行うものとする。
④自転車損害賠償責任保険等への加入及び加入の確認…(義務)
自転車損害賠償責任保険への加入
- 原則として、自転車運転者(未成年者を除く)は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。
- 原則として、親権者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護する者は、その監護する未成年者が自転車を運転するときは、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。
- 原則として、自転車利用事業者は、その事業活動に使用する自転車の自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。
- 原則として、自転車貸付事業者は、その貸付けの用に供する自転車の自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。
自転車損害賠償責任保険への加入の確認
- 自転車小売業者は、自転車を販売するときは、自転車購入者に対し、当該自転車の運転に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の有無を確認しなければならない。
- 自転車小売業者は、自転車損害賠償責任保険等に加入していることを確認することができなかったときは、当該自転車購入者に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報を提供しなければならない。
- 自転車貸付事業者は、その借受人に対し、自転車損害賠償責任保険等の内容に関する情報を提供しなければならない。

三重県交通安全条例は令和3年3月23日に公布施行さえましたが、自転車損害賠償責任保険への加入等に関する義務規定は令和3年10月1日からの施行が予定されています。