【法改正】ナンバープレートフレーム
改正道路交通法により、ナンバープレートのフレームについての規制が厳しくなりました。
改正法では、令和3年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある自動車が規制になります。
具体的には、ナンバープレート
- 上部「幅が10㎜以下、厚さ6㎜以下(幅が7㎜以下の場合は厚さ10㎜以下)」
- 左右「幅が18.5㎜以下、厚さ30㎜以下」
- 下部「幅が13.5㎜以下、厚さ30㎜以下」
違反した場合には50万円以下の罰金刑に処されますのでくれぐれもご注意ください。なお、令和3年3月31日以前の登録車には本規定は適用されませんが、だからといってナンバープレートが見えにくい状態にする事は法改正の趣旨に沿いませんのでお控えいただくように合わせてお願いいたします。