就労ビザなんてありません!在留資格の基礎と不法就労助長罪

就労ビザなんてありません!在留資格の基礎と不法就労助長罪

一般的に就労ビザと呼ばれるものは、入管法(出入国管理及び難民認定法)により定められている在留資格のうち、就労することができる在留資格「技術・人文知識・国際業務」を指すことが多いです。
近年では、多くの事業者が雇用の際に在留カードを確認し在留資格を確認することが普及してきました。しかしながら、在留資格に関する理解不足から在留資格に適合しない職種で就労させてしまい、知らず知らずのうちに不法就労に関与してしまっているような疑いがあるケースが散見されます。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は業務内容等が個別に審査され許可がされるものです。したがって、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有していればどんな仕事でもできる(いわゆる就労ビザと呼ばれるような性格)といったものではありません。
また、「技術・人文知識・国際業務」は一定程度以上のスキルを有する外国人を対象とした在留資格になりますので、客室清掃や洗い場作業などのいわゆる単純作業のみを行うような業務は対象となりません。このような業務を行うには「特定技能」や「技能実習(育成就労に改正されます)」といった別の在留資格で許可を得る必要があります。
同業種への転職であっても、事業規模や給与体系などは変更することになりますので、在留資格変更許可申請が必要です。また、離職・転職の際には所属機関に関する届出が必要になりますので、期限内の届出を怠れば届出義務違反になります。
許可された在留資格の範囲外の就労は、資格外活動となり不法就労になります。また、雇用主に関しても不法就労助長罪に問われる可能性があります。不法就労助長罪は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という大変重い刑罰が規定されています。
就労ビザを持っているから大丈夫!という外国人本人や紹介業者の言葉を安易に信用せずに、まずは申請取次行政書士など入管法令に精通した専門家に相談することを強くおすすめします。

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